事業所の住所として利用できるバーチャルオフィスですが、事業拠点が複数になると税金も複数の地域で支払う必要があるのか、などと疑問に思う人もいるでしょう。
また、バーチャルオフィスを利用している場合、納税地がどこになるのか分からないという人も少なくありません。
そこで今回は、バーチャルオフィスに住民税がかかるのか、また納税地はどこになるのかについて紹介します。
バーチャルオフィスは「法人住民税」がかかる
バーチャルオフィスを利用して法人化している場合、住民税ならぬ「法人住民税」がかかります。
たとえば、バーチャルオフィスの住所を事務所所在地に、自宅の住所を本店所在地に設定した場合、法人住民税をそれぞれ2カ所で納める必要があるのです。
しかし、バーチャルオフィスは住所のみを利用していて、業務は自宅で行っている場合、法人住民税を1カ所にまとめられる可能性もあります。
その際は、自宅で業務を行っている事実を証明する必要があるため、税理士や専門家に相談するようにしましょう。
▼法人住民税については以下で解説しています。
バーチャルオフィスを利用している場合の納税地
バーチャルオフィスを利用している場合の納税地に関しては、届け出によって異なります。
法人登録した際、「法人設立届出書」の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」として記載した住所が納税地とされるのです。
自宅の住所を事務所としていれば、自宅住所管轄の税務署へ、バーチャルオフィスの住所を事務所としていれば、バーチャルオフィス住所管轄の税務署へ納税します。
つまり、原則は「本店または主たる事務所の所在地」として届け出た住所を管轄している税務署で納税するようになります。
個人事業主がバーチャルオフィスを利用している場合
個人事業主は事業を始める際に「開業届」を税務署へ提出します。
開業届には「納税地」「納税地以外の住所他・事業所」を記載する箇所があり、そこに書いた住所が納税地になるのです。
バーチャルオフィスの住所か自宅住所、どちらを記入しても問題はありません。
事業や自分の都合に合った方法を選択しましょう。
バーチャルオフィスでも法人住民税の納税地は変更可能
バーチャルオフィスを利用していても、法人住民税の納税地は変更が可能です。
変更するためには、「開業届」「納税地の変更に関する届出書」が必要となります。
変更届は自宅住所エリアの税務署と、バーチャルオフィスがあるエリアの税務署の2ヵ所に提出しましょう。
バーチャルオフィスの住民税は専門家に相談しよう
バーチャルオフィスの住民税は、「法人住民税」として納税する必要があります。
そして、事務所として登録している住所の管轄エリアが納税地となります。
場合によっては2カ所の住民税を支払わなければならないこともあるため、1カ所でまとめたい場合には、今一度税理士や専門家に相談してみるのもいいでしょう。
弊社ライズオフィスでは、個人事業主や法人におすすめの格安・一等地のバーチャルオフィスを用意しています。
実際に事務所として利用できるレンタルオフィスも用意しておりますので、ぜひご活用ください。
| レンタルオフィス | バーチャルオフィス |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ | 900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可) |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可(900円の場合は登記不可) |
資金調達 | 可 | 融資は一部可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
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