事業所の住所として利用できるバーチャルオフィスは、もちろん開業届に記載することが可能です。
バーチャルオフィスであれば自宅住所を記載しなくてもいいため、公にすることなく安心して取引ができるなどのメリットがあります。
しかし、バーチャルオフィスを利用した時の納税地はどこになるのか、疑問に思う人はいるかもしれません。
そこで今回は、バーチャルオフィスを利用した際の納税地についても解説していきましょう。
バーチャルオフィスの住所は開業届に記載可能
バーチャルオフィスの住所は開業届に記載が可能です。
個人事業主として事業を開始するのであれば、まずは税務署へ開業届を提出する必要があります。
開業届を提出する際は、確定申告をするのに事業所の住所が必要です。
その際、賃貸物件に住んでいる人や事情により自宅を住所にできない人は、バーチャルオフィスの住所を利用するのがおすすめ。
この開業届は、銀行口座開設時や金融機関からの融資を受ける際にも写しが必要になります。
ビジネスにバーチャルオフィスがおすすめな理由
駆け出したばかりの頃や、小規模事業で継続していく場合は、自宅に仕事スペースがあるのであれば、バーチャルオフィスを利用するのがいいでしょう。
バーチャルオフィスを利用するのがおすすめな理由としては以下の通りです。
- 初期費用や固定費が抑えられる
- 自宅住所を公開しなくていい
- 会社らしい住所を格安で利用できる
実際に事務所を構えると、敷金・礼金、家具の費用やネット回線などの設置で100万円以上は必要になります。
また、地代家賃として毎月5万円~数10万円がかかります。
バーチャルオフィスであば、これらの費用を大幅に節約できるのです。
また、自宅住所を公開する必要もなくなり、会社らしい住所を事業に利用できます。
会社としての信頼も得られやすいでしょう。
バーチャルオフィスの住所を納税地にもできる
バーチャルオフィスを利用している場合、納税地は次の3か所から選ぶことができます。
- 住民票のある「住所」
- 一定期間、継続して住んでいる「居所」
- オフィスや店舗のあっる「事業所」
納税地は、基本的に普段仕事をしている場所を選びます。
バーチャルオフィスを利用している場合は、その場所で仕事をしていないため、自宅住所が納税地とするのが一般的です。
しかし、事前に届け出ることで2つの住所を利用することも出来ます。
そうすることで、自宅での作業でかかっている費用と一緒にバーチャルオフィスの費用も経費に計上が可能です。
バーチャルオフィスの住所で開業する注意点
個人事業主であっても法人であっても、事業が軌道に乗るまでの短期間は自宅住所での登録がいいケースもあります。
たとえば、バーチャルオフィスを利用する場合などは、登記の際に本店移転登記の費用がかかります。
ただし、自宅住所を法人登記用の住所に利用する場合でも、自宅がマンションや賃貸物件だと、規約で事業所登録が禁止されているケースがあります。
自宅住所を本店所在地として利用する際は、契約時の賃貸契約書を確認して、管理会社や大家さんに許可をいただくようにしましょう。
許可なく利用すると、賃貸契約違反などのトラブルも起こる可能性もあるため、バーチャルオフィスなどの住所を利用するほうが安心です。
バーチャルオフィスは開業にも登記にも使える
個人事業主がバーチャルオフィスを利用する場合の納税地は、「住所」「居所」「事業所」の3つの場所から選べます。
バーチャルオフィスの住所を登記すれば、その住所を納税地にすることが可能です。
しかし、納税地を選ぶ際には、自宅住所がいいのか、バーチャルオフィスの住所がいいのか、はたまた2か所にするのかなど、事業の目的に合わせて選びましょう。
弊社ライズオフィスでは、個人事業主や法人におすすめ格安・一等地のレンタルオフィス・バーチャルオフィスを用意しております。
これから開業をするという方も、ぜひ弊社ライズオフィスをご活用ください。
| レンタルオフィス | バーチャルオフィス |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ | 900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可) |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可(900円の場合は登記不可) |
資金調達 | 可 | 融資は一部可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
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