何らかの理由から、バーチャルオフィスでの住民票登録を考えている人もいるでしょう。
「住民票登録に自宅の住所を使いたくない」と考える人もいるかもしれません。
そこで本記事では、バーチャルオフィスでの住民票登録が可能なのかを紹介します。
バーチャルオフィスの利用を考えているのでしたら、ぜひ内容を参考にご確認ください。
バーチャルオフィスでの住民票登録はNG
バーチャルオフィスの住所では、住民票登録ができません。
使えるのは事業用途に限定されます。
どのバーチャルオフィスでも、利用規約に「住民票登録には使えない」といった内容を明記しているはずです。
知らなかったから登録した、というわけにはいかないため注意しましょう。
契約にあたっては、必ず利用規約の内容をチェックしておいてください。
バーチャルオフィスが住民票登録に使えない理由
住民票登録できないのは、バーチャルオフィスが生活拠点としては使えないからです。
そもそも住民票の住所は『居住している生活の本拠地』を明確にするためにあります。
バーチャルオフィスでは、住所は借りられても寝泊まりはできません。
そもそも仕事をするスペースもなく、住所だけを使えるのがバーチャルオフィスです。
住民基本台帳法では、住所の登録において次のように定められています。
3 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
引用:住民基本台帳法 第三条三項
第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
引用:住民基本台帳法 第五十二条
実際には生活していない場所での住民票登録は違法とみなされるおそれがあります。
罰則もありますので、虚偽の内容で住民票登録を行わないよう注意しましょう。
レンタルオフィスも原則として住民票登録はNG
レンタルオフィスの住所も、原則として住民票登録はNGです。
バーチャルオフィスとは違い、レンタルオフィスには自分用のスペースがあります。
しかし生活の本拠地でなければ、住民票登録はできません。
以下の要件を満たすのであれば、レンタルオフィスの住所であっても住民票登録ができる可能性があります。
- 居住の実態があること
- レンタルオフィスの契約で認められていること
- 自治体による了承が得られること
レンタルオフィスで寝泊まりをしていたとしても、それだけでは住民票登録ができません。
オーナーに無断で登録すると、違約金請求や契約解除につながるおそれがあります。
どうしても住民票登録が必要な場合は、レンタルオフィスや自治体と相談してください。
起業するならバーチャルオフィスの活用がおすすめ
起業するのであれば、バーチャルオフィスを活用するのがおすすめです。
レンタルオフィスと違って執務スペースはありませんが、自宅住所を公開せずに済みます。
特にスモールビジネスを始める場合には、バーチャルオフィスを活用するのが便利です。
ただしバーチャルオフィス・レンタルオフィスどちらも、住民票登録はできないため注意する必要があります。
トラブルを避けるためにも、利用規約の内容を確認したうえで契約を進めましょう。
弊社ライズオフィスでは、格安・一等地のバーチャルオフィス・レンタルオフィスを用意しておりますので、ぜひご活用をご検討ください。
| レンタルオフィス | バーチャルオフィス |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ | 900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可) |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可(900円の場合は登記不可) |
資金調達 | 可 | 融資は一部可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
審査から契約まで | 最短3営業日 | 最短3営業日 |