起業するための書類には、事務所所在地の住所が必要です。
しかし「自宅住所は使いたくない」「個人情報を公開できない」と考えている方も多いのではないでしょうか。
そんな時に活用できるのが、バーチャルオフィスです。
このバーチャルオフィスの住所をビジネスで使っても違法性がないか、疑問に感じる方も多いでしょう。
そこで今回は、法人登記や開業届にバーチャルオフィスの住所を使うと違法性があるのかについて紹介していきます。
起業にあたり住所で悩んでいるのなら、ぜひ本記事の内容を参考にしてくださいね。
バーチャルオフィスでの法人登記は基本的に違法性がない
法人登記や個人事業主の開業に使う住所には、どこを登録したとしても問題がありません。
基本的にはバーチャルオフィスの住所を使っても違法性はありませんので、安心してください。
ただし業種によっては、法人登記はできても申請が通らないため、注意が必要です。
バーチャルオフィスで法人登記できない業種・できる業種
バーチャルオフィスで法人登記できる業種・できない業種について、紹介していきます。
法人登記ができない業種に該当していないか、確認してみましょう。
法人登記できない業種
バーチャルオフィスで登録できないのは、許認可や正しい登録が必要な業種です。
- 職業紹介業
- 人材派遣業
- 士業
- 産業廃棄物業
- 古物商
- 不動産業
- 風俗業
- 金融商品取引業
- 探偵業
仮に法人登記ができたとしても、許認可を受けるためには、事業実体のある事業所・独立した事業所・賃貸借契約書などが必要になるからです。
業種により必要な条件はそれぞれ変わってきますので、確認のうえでバーチャルオフィス以外の住所を使用しましょう。
仮に許認可を受けられたとしても、バーチャルオフィスだと判明すると許可が取り消しになるため、注意してくださいね。
法人登記できる業種
バーチャルオフィスでの法人登記ができるのは、許認可が必要ない業種の会社です。
一般社団法人やNPO法人なども、問題なくバーチャルオフィスが登記に使えます。
ネットショップの運営については、特定商取引法により、業者の氏名・住所・電話番号などの表示が必要です。
この表示義務に違反してしまうと、行政処分を受ける可能性があるため注意しましょう。
ただし特定商取引法11条では、表示についての例外が定められています。
必要に応じて情報開示に応じることを明記しておくと、例外として表示を省略することも可能になるのです。
- ホームページ上に、バーチャルオフィスの名前・住所・電話番号を明記する
- 記載されている名前・住所・電話番号が販売業者のものとは違うと明記する
- 請求があればいつでも必要な情報を開示すると明記する
上記の3つを満たすことにより、ネットショップでもバーチャルオフィスが利用できます。
もちろん明記するだけでなく、実際に開示請求を受けた時には、トラブルを防ぐためにもすぐに対応しなくてはなりません。
また登記をすることにより、バーチャルオフィスの住所には各所から郵便物が届くようになるはずです。
届いた郵便物を確実に受け取れるように、転送サービスなどの手続きをしておいてくださいね。
バーチャルオフィスは安心して利用できます
許認可が必要な業種を除き、起業でバーチャルオフィスを利用しても基本的には違法性がありませんので、安心してください。
「都心に事務所や営業所の住所を置きたい・プライバシーを守りたい」などの理由があるのなら、バーチャルオフィスの活用が便利です。
物件を契約する必要もないため、コストをおさえて起業したいと考えている時にも良いでしょう。
起業を考えているのなら、ぜひバーチャルオフィスを上手に活用してみてくださいね。
安心・安全・便利なバーチャルオフィスならライズオフィス
ライズオフィスでは、安心・安全・便利なバーチャルオフィスをご用意しております。
初期費用 | 無料(※キャンペーン中) |
月額賃料 | 2,750円~ |
立地 | 港区・青山・麻布・飯田橋 |
郵便物 | 受取可 |
会議室 | 有 |
法人登記 | 可 |
弊社のバーチャルオフィスであれば、初期費用無料で、月額は2,000円代です。
さらに、必要な場合は、会議室の用意も可能なので、実際のオフィスのように利用できます。
一等地で便利、安いバーチャルオフィスをお探しなら、ぜひライズオフィスをご検討ください。