起業で法人を設立したら税金はいつから納付が必要になる?

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起業で法人を設立したら税金はいつから納付が必要になる?

起業で法人を設立後、いつから税金を納めるかを紹介します。

法人の場合は税金も多いため、納付忘れには要注意です。

タイミングが遅れるとペナルティもあります。

これから起業する予定なら、ぜひ参考としてチェックしてみてください。

起業後に発生する税金と納付するタイミング

起業後に発生する税金と納付するタイミング

起業で法人を設立するのなら、いつから税金を納めるのか確認しておきましょう。

代表的な税金について紹介します。

  • 法人税
  • 法人住民税・法人事業税
  • 固定資産税
  • 消費税
  • 印紙税
  • 源泉所得税

それぞれの納付タイミングをチェックしてください。

法人税

国税である法人税は、事業年度終了翌日から2か月以内に納付します。

基準となるのが決算日です。

たとえば決算が3月31日なら、2か月後の5月31日が納付期限です。

税率は所得や資本金などによって変わります。

法人住民税・法人事業税

法人住民税・法人事業税も、事業年度終了日翌日から2か月以内に納付します。

住民税は均等割も加算される仕組みです。

赤字でも納税の義務があるため注意してください。

所得に応じて課されるのが事業税で、税率は都道府県により違います。

固定資産税

固定資産を所有している法人は、固定資産税の納付も必要です。

納付タイミングは年4回ですが、一括でも納付できます。

固定資産を所有していないのなら、納付の必要はありません。

消費税

消費税を納付するのも、事業年度終了日翌日から2か月以内です。

預かった消費税から支払った消費税を差し引くと、納付する消費税が算出できます。

法人は、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下なら免除される仕組みです。

そのため特別な場合以外、設立1年目・2年目は免税事業者となり納税義務がありません。

なお支払った消費税が多く還付を希望するなら、税務署への届け出を行いましょう。

印紙税

印紙税は、契約書や領収書などの文書を作成したときに必要な税金です。

文書の種類や印紙税額は、国税庁の「印紙税額一覧表」から確認できます。

収入印紙は、郵便局・法務局・金券ショップ・コンビニエンスストアなどで購入可能です。

印紙の貼り忘れには「過怠税」が課されますので注意してください。

源泉所得税

源泉所得税は、従業員への給与・外注作業費・税理士等への報酬などで発生する税金です。

外注作業費や税理士等への報酬は、毎月納付が必要ですので注意してください。

従業員への給与は、毎月または6か月に1回から選択できます。

ただし6か月に1回の納付にする場合には届け出が必要です。

納付額がゼロでも、毎月「所得税徴収高計算書」を作成して提出します。

原則として、納付は給与等の支払いの翌月10日です。

1日でも遅れると以下2つのペナルティが課せられますので注意しましょう。

  • 不納付加算税
  • 延滞税

ペナルティについて、もう少しくわしく解説します。

不納付加算税

不納付加算税は支払うタイミングによって金額が変わります。

  • 税務署からの催促前……本来の源泉所得税に5パーセントを加算
  • 税務署からの催促後……本来の源泉所得税に10パーセントを加算

ただし納付の前月から遡って1年遅れがなく、1か月以内に納付するなら免除されます。

また不納付加算税が5,000円未満なら切り捨てです。

源泉所得税額によっては高額になるリスクもあるため、納付忘れに気をつけましょう。

延滞税

延滞税は、納付期限を過ぎると毎日加算されます。

  • 期限の翌日から2か月を経過するまで……年4.3パーセント
  • 期限の翌日から2か月を経過してから……年14.6パーセント

期限から2か月を過ぎると税率が上がるため注意しましょう。

起業後いつから税金を納付するかは税務署への確認がおすすめ

起業後に発生する税金と納付するタイミング

起業後いつから税金を納付するか不安に感じたら、税務署への確認がおすすめです。

また専門家である税理士に確認する方法もあります。

納税を忘れて放置していると、ペナルティとして延滞税が発生するため注意が必要です。

ペナルティを納めなくて済むよう、しっかりと確認して納税してくださいね。

 

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