2017年、オフィス要件が緩和されたことにより、レンタルオフィスにて人材紹介事業が可能となりました。
今回は、レンタルオフィスで人材紹介事業を行うにあたっての条件と、事業成功のポイントについて解説します。
レンタルオフィスで人材紹介事業をする条件
人材紹介事業をする際に必要なのが、事業を展開するオフィス。
まずは、人材紹介事業でオフィスを選ぶ際、厚生労働省で定められている条件について知る必要があります。
改正前の条件は以下の通り。
・位置が適切であること ・風営適正化法で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。 ・事業所として適切であること次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。 ・プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能である構造を有すること。 ・予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措置を講じない運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。 ・専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。・事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。 ・事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関であるとの誤認を生ずるものでないこと。 引用:厚生労働省 |
上記の条件を、簡潔に説明すると以下の通りです。
- 人材紹介事業を運営するにあたって、適切な場所であること
- 個人情報・プライバシーを保護できる構造であること
- 予約制などをとり、他の求職者と同室しないこと
- 事業所であるオフィスの面積が20平米以上であること
- 求職者が、職業安定機関その他公的機関と誤認しないこと
改定前の条件で創業者が頭を抱えていた条件が「20平米以上であること」でした。
20平米以上のオフィスとなると、当時はオフィスビル以外に該当する施設がほとんどなかったのです。
そのため、賃料が高くなってしまい、多くのコストがかかってしまいました。
しかし、2017年5月~2022現在のオフィス要件では「20平米以上の面積が必要」の条件が廃止。
他の条件さえ満たしていれば、コストをかけず、レンタルオフィスなどで人材紹介事業を行えるようになりました。
こうした背景から、人材紹介事業者は増えているのが現状です。
レンタルオフィスで人材紹介事業をするポイント
レンタルオフィスで人材紹介事業が可能となり、業界への参入障壁が下がりました。
オフィスを選ぶ際に着目しておきたいポイントは以下の3つ。
- 立地の良さ
- オフィスの清潔感
- プライバシーの配慮
それぞれのポイントについて、以下でどのような部分を重要視するか解説します。
立地の良さ
オフィスの立地は、集客に大きく関わります。
駅から近い、または商業施設内などの記憶されやすい立地もいいですが、ターゲットとなる見込み客に合わせた立地を選ぶのもいいでしょう。
例えば、ベンチャー企業の求職者をターゲットにしたいのであれば、渋谷あたりのベンチャー企業が多くあるエリアがおすすめです。
ターゲット合わせた場所を選ぶことで、集客をしやすくなります。
オフィスの清潔感
オフィスの清潔感も、集客に関わる重要なポイントです。
人間の心理として、経年劣化が激しく、入り口が分かりにくいようなオフィスは、入りづらく感じてしまいます。
新しく清潔感のあるオフィスの方が、気持ちよく出入りしてくれるでしょう。
求職者を気持ちよく迎えるためにも、清潔感を感じられるようなオフィスを選んでください。
プライバシーの配慮
プライバシーの配慮が行き届いていると、求職者も通いやすくなります。
人通りが多い繁華街に位置していたり、看板が大きく目立つものであったりすると、入りづらく感じる人もいるでしょう。
事業開始後も、個人が特定されないようにパーテーションなどで工夫することで、転職希望の人も利用しやすくなります。
レンタルオフィスで人材紹介事業ができない場合もある
レンタルオフィスによっては、人材紹介事業を許可していないところもあります。
万が一許可されていないオフィスで事業を展開すれば、罰金を課せられる可能性も。
また、追い出されてしまった場合は、オフィスを移転するのにも莫大なコストがかかってしまいます。
レンタルオフィスを利用して人材紹介事業を行いたいのであれば、事前に利用できるかどうか問い合わせておきましょう。
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