「不動産業の開業をレンタルオフィスで」と考える事業者は多いでしょう。
レンタルオフィスで不動産業をするにはやや厳しい条件がありますが、クリアできれば多くのメリットを得られます。
今回は、レンタルオフィスで不動産業をするメリットとデメリットを、注意点含めて紹介するので、レンタルオフィスを検討されている人は参考にしてください。
レンタルオフィスで不動産業をする条件
レンタルオフィスでの不動産業開業は可能です。
ただし、レンタルオフィスで不動産業を開業するには、主に以下3つの条件があります。
- 自社のみで使えるオフィスであること
- 接客スペースがあること
- 事務所として機能していること
近年はレンタルオフィスやバーチャルオフィスなど、特に不動産を契約しなくても手軽にオフィス契約ができるようになりました。
しかし、宅建免許を要する不動産業においては、まず実在するオフィスがないと成り立ちません。
それぞれの条件を詳しく説明します。
自社のみで使えるオフィスであること
自社のみで使えるオフィスというのが最大の条件です。
レンタルオフィスの多くは、ビル内の小さな区画を借りて利用するイメージでしょう。
しかし、不動産業の事務所要件において、オフィスは自社スペースのみで区切られ、鍵をかけられる構造であるようにと定められています。
そのため、レンタルオフィスで不動産業を開業するのであれば、個室になるようなオフィス選びが最重要案件です。
接客スペースがあること
不動産業もいわゆる接客業であるため、接客できるスペースは必須条件です。
レンタルオフィス内には、自分が利用するデスクの他に、接客対応用のデスクや椅子などの設備が整っている必要があります。
ただし、面積の決まりは特にありません。
自分の作業スペースと接客スペースがとれるのであれば、開業できる可能性は高くなります。
事務所として機能していること
事務所として機能しているという点も条件のひとつです。
例えば、【通常業務は自宅の一室を利用し、接客をするときや会社の所在に関してはレンタルオフィスを使う】といった営業は、本来の「事務所として機能している」という要件を満たしていないため認められない場合がほとんどでしょう。
不動産業の開業には、通常業務をする設備を整え、事務所として機能させる必要があります。
レンタルオフィスで不動産業をするメリット
レンタルオフィスで不動産業の開業には様々なメリットがあります。
主なメリットは以下の4つ。
- 初期費用が安い
- 好立地を選べる
- 契約用スペースにできる
- 環境が整っている
レンタルオフィスで不動産業開業を認めてもらえると得られるメリットは大きいです。
なぜこのようなメリットを受けられるのか、それぞれのメリットについて詳しく紹介します。
初期費用が安い
開業してレンタルオフィスを検討する人にとって「初期費用が安い」というのはかなり魅力的なポイントではないでしょうか。
不動産で事務所を契約するとなると、敷金礼金や保険金などあらゆる費用がかかります。
その点、レンタルオフィスであれば、ビルの一室などを借りるため、自分で事務所を契約するより初期費用を格段に安くできます。
コスト削減の面で、大きなメリットになるでしょう。
好立地を選べる
レンタルオフィスであれば、好立地な場所でも安く開業できます。
自分で実在するオフィスを構えるなら六本木や麻布などを選びたいところですが、やはり家賃はかなり高額です。
営業時に使う名刺や公式HPなどで記載する事務所の住所は、少しでも顧客への印象を良くしたいのではないでしょうか。
レンタルオフィスであれば、一等地の住所でも数千円でレンタル可能です。
大部屋を借りられる可能性がある
大手のレンタルオフィスであれば、本来は会議室として使う広い部屋などを用意してくれる場合もあります。
自分のレンタルオフィスでも接客用のスペースは用意しているが、少し狭いかもしれない、といった場合には、広い部屋を使用させてもらえる可能性があるでしょう。
また、レンタルオフィスのなかには、複数名用や会議室を貸し出している場所もあります。
数名で利用する場合でも、レンタルオフィスの使用が可能です。
環境が整っている
最近のレンタルオフィスには、初めからウォーターサーバーが設置されていたり、Wi-fi環境が整っていたりするところも多いです。
いちからオフィス作りをしなくてもいいため、初期費用が抑えられるというメリットを得られます。
当然、オフィスの契約を止めた場合にも片づける必要はありません。
コスト削減にくわえ、手間をなくし効率化できるでしょう。
レンタルオフィスで不動産業をするデメリットや注意点
レンタルオフィスで不動産業を開業する際のデメリットや注意点について紹介します。
デメリットは以下の通り。
- レンタルできるオフィスが限られる
- 不動産業らしい設備が必要
レンタルオフィスで不動産業をするにはまず認可が必要です。
認可を得られるために必要な段階での注意点がデメリットとして挙げられるでしょう。
それぞれのデメリットを注意点含めて解説します。
レンタルできるオフィスが限られる
不動産業を営むレンタルオフィスは、行政に認可してもらえるオフィスが限られてきます。
原則、不動産業のオフィスは「一ヶ所に定着していて、簡単に移転しない」のが条件。
以下のようなレンタルオフィスは認可されないと考えましょう。
- デスクが毎回変わるフリーデスク形式のレンタルオフィス
- 簡易的なパーティションで区切られたシェアオフィス形式
- 事務所の所在地だけを貸すバーチャルオフィス形式のレンタルオフィス
また、レンタルオフィスによっては、自分以外の人がオフィス内に入るのを禁止しているところもあります。
オフィスの定着性が求められるため、24時間365日、自社のみが利用できるといった条件も必要です。
不動産業に適切なレンタルオフィスを探すのが大変といったデメリットが挙げられるでしょう。
不動産業らしい設備が必要
不動産業らしい設備があり、きちんと機能する必要があります。
オフィスにデスクとパソコン一台だけという環境ではまず認められません。
レンタルオフィスでも不動産業らしい設備を整えるためには、最低限以下のものを用意しましょう。
- 事務所名の表札
- 事務所名が表示された郵便受け
- 固定の電話機
- お客様対応デスク・椅子
- 業務用のパソコンデスク
- コピー機などのオフィス用品(必須ではない)
上記のものが揃っていればオフィスとしては十分成り立つでしょう。
しかし、オフィス内のベッドや私用のマンガ本などがあり、一見オフィスに見えないような環境だと判断されると、レンタルオフィスに関係なく認可してもらえない場合があります。
自社のオフィスだからといって、自分の居心地のいいスペースに仕上げないよう注意が必要です。
ライズオフィスは不動産業も可能なレンタルオフィス
不動産業をレンタルオフィスで開業するなら、ぜひ弊社まで一度ご相談ください。
弊社のレンタルオフィスは、不動産業を含むその他許認可免許取得可能なレンタルオフィスです。
レンタルオフィスの詳細は、以下のとおり。
初期費用 | 無料 |
月額費用 | 25,300円~ |
住所 | 渋谷表参道・赤坂・青山・麻布十番 |
登記 | 可能 |
銀行口座作成 | 可能 |
資金調達 | 可能 |
許認可免許取得 | 不動産・古物商・酒販業・人材紹介業・外国人法人登記就労ビザなど |
ぜひこれから開業を検討されている人は、お気軽にご相談ください。
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