ペットシッターになるには「第一種動物取扱業」の登録申請が必要です。
さらに、ペットシッターには、事務所も必要になります。
しかし、登録する際の条件がいくつかあるため、適している事務所と適していない事務所があるのです。
そこで今回は、ペットシッターでバーチャルオフィスが利用可能かどうかを解説します。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、実体のない住所のみをレンタルできる事務所です。
実態がないため、実務は別の場所や自宅で行っており、それ以外で住所が必要になった場合にバーチャルオフィスが利用されます。
たとえば法人登記する際やせどりなどの物販を行う際、自宅の住所を公開しなければいけないため、リスクが高いです。
バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開する必要がなく、会社の住所として扱えます。
また、リモートワークが多くなっている昨今では、オフィスでの実務をやめ、バーチャルオフィスを利用している会社も増えています。
ペットシッターに必要な第一種動物取扱業
ペットシッターを行うにあたり、必要となるのが第一種動物取扱業です。
第一種動物取扱業の登録申請ができなければ、ペットシッターとしての営業はできません。
対象は、以下のとおりです。
- 動物の販売……例:小売業者・棚卸業者・繁殖や輸入業者
- 動物の保管……例:ペットホテル業・ペットシッター業
- 動物の貸し出し……例:ペットレンタル業・動物派遣業
- 動物の訓練……例:動物の調教業・出張訓練業
- 動物の展示……例:動物園・水族館・乗馬施設
- 動物の競りあっせ……例:動物オークション
- 動物の譲受飼養……例:老犬老猫ホーム
※対象の動物は哺乳類、鳥類、爬虫類
上記の法人・個人ともに対象となります。
また、第一種動物取扱業を始めるには、事前に都道府県や政令市などでの登録が必要です。
第一種動物取扱業の登録に必要な要件
第一種動物取扱業の登録申請を受けるためには、以下2つの要件が必要になります。
- 適切な事務所
- 動物取扱責任者
以下で、それぞれの要件について、具体的に解説します。
適切な事務所
第一種動物取扱業(ペットシッター)として営業するためには、都道府県知事または政令指定都市の長に登録を受ける住所が必要になります。
ただし、事務所はどのような事務所でも良いわけではなく、以下の要件を満たしてなければいけません。
- 賃貸物件の場合、オーナーのサインが入った場所使用許諾書が必要
- 持ち家の場合、場所使用権原自認書が必要
- 持ち家(マンションやアパート)の場合、ペットシッターの事務所として登録できるのか物件の管理規約の確認が必要
- 職員の立ち入り検査が行えない事務所はNG
- ペットを事務所で預からない限り、ペット飼育不可の物件も可能
上記のように定められているため、登録の際は必ず確認しましょう。
動物取扱責任者
第一種動物取扱業を行うには、「動物取扱責任者」が必要になります。
個人で開業する場合は、開業者自身が「動物取扱責任者」になります。
また、動物取扱責任者になるには、以下の要件いずれかを満たしていなければいけません。
- 動物学校の卒業歴 + 半年以上の実務経験
- 認定資格を一つ以上取得 + 半年以上の実務経験
資格や卒業歴があてっても、半年以上の実務経験が必須です。
ペットシッターはバーチャルオフィス不可
ペットシッターは、バーチャルオフィスの利用はできません。
なぜなら、事務所の要件として「職員の立ち入り検査が行えない事務所はNG」と定められているからです。
バーチャルオフィスは実態のない住所だけの事務所なので、職員の立ち入りができません。
その他「第一種動物取扱業」においては、バーチャルオフィスは利用できないため、賃貸事務所を契約するあるいは自宅を事務所として利用しましょう。
レンタルオフィス・バーチャルオフィスならライズオフィスへ
弊社ライズオフィスは、バーチャルオフィス・レンタルオフィスをご用意しております。
第一種動物取扱業では利用できませんが、その他の開業の際には、ぜひご利用を検討してください。
レンタルオフィス | バーチャルオフィス | |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 25,300円~ | 2,750円~ |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可 |
審査から契約まで | 最短3営業日 | 最短3営業日 |