メルカリで中古品を販売する際に古物商許可が必要か?徹底解説

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メルカリなどのフリマアプリを活用して中古品を販売するケースが増えています。

しかし、頻繁に中古品を販売していると、法律上「古物商許可」が必要になるのでは?と疑問に思われる方も多いでしょう。

今回は、メルカリで中古品を販売する場合に古物商許可が必要かどうか、その詳細を解説します。

古物商については以下の記事も参考にしてください。

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古物商許可が必要なケースと不要なケース

個人が自宅で不要になった物を売る程度であれば、古物商許可は必要ありません。

例えば、使わなくなった衣類や小物、家電などを一時的に出品する場合は、趣味や整理整頓の一環とみなされます。

ただし、メルカリで定期的に商品を仕入れて販売する行為や、利益目的で商品を転売する行為は「事業」として扱われ、古物商許可が必要です。

事業目的で中古品を仕入れて販売する場合には、定期的に売り上げをあげているかどうかが判断基準になります。

具体的には、毎月収益をあげることを目指している場合や、仕入れと販売を繰り返している場合には「事業」と判断されることが多いです。

古物商許可なしのメルカリ販売は違法?

無許可での中古品販売が発覚した場合、古物営業法違反とみなされ、罰則が科せられる可能性があります。

違反した場合には、罰金だけでなく最悪の場合、刑事罰に処されることもあります。

特に、事業的に転売を行いながら古物商許可を取得していない場合は、厳しく取り締まられる傾向があります。

古物営業法に違反した販売者は、行政指導や罰金、さらには懲役刑なども科される可能性があります。

また、メルカリなどのプラットフォームからアカウントが停止されることもあり、信頼性の低下が大きなデメリットとなります。

悪質な事例では、複数アカウントでの販売や他人名義での無許可販売など、対策を強化されていることも注目すべき点です。

メルカリで販売する商品が「中古品」にあたるかの判断基準

古物商許可が適用されるのは、中古品だけでなく一度市場に出回った新品も含まれます。

例えば、新品で購入したものの未使用で手元に残っている商品を販売する場合でも、特定の事業活動として行っている場合には「中古品」扱いとなる可能性があります。

また、メルカリで頻繁に仕入れた商品を再販する行為は、「中古品」を扱うことになります。

新古品やリサイクル品、さらにはアウトレット商品も、継続的に取引が行われていると、古物商許可の対象とされる可能性が高まります。

このため、仕入れと販売を定期的に行っている方は、古物商許可の取得を検討するのがおすすめです。

メルカリ物販で古物商許可を取得するメリット

メルカリ物販で古物商の許可を取得すると、以下のメリットが得られます。

  • 信頼性が向上する
  • 仕入れ先を拡大できる

なにより、許可を得ていることで心置きなく安心して古物商販売に取り組めます。

それぞれのメリットについて解説します。

信頼性が向上する

古物商許可を取得することで、購入者や取引先からの信頼を得やすくなります。

許可を持っているということは、取引が安心安全に行われていることを証明し、購買意欲を引き出すきっかけになります。

特に、リサイクル商品や中古品に特化して販売する場合には、許可の有無が購入者にとって大きな判断材料となります。

仕入れ先を拡大できる

古物商許可を取得していれば、仕入れ先が増える可能性もあります。

例えば、中古市場やオークション、リサイクルショップなど、古物商としての取引が可能になるため、仕入れルートの多様化が可能です。

幅広い商品を取り扱えることで、ビジネスの拡大にもつながるでしょう。

古物商許可がなくてもできるメルカリ販売の工夫

古物商の許可がない場合は、以下のことを意識するといいでしょう。

  • 不用品の個人販売にとどめる
  • 売却頻度を抑える

先述でも話したように、古物商許可がなくてもメルカリ販売はできますが、販売方法によっては違反になる可能性があります。

そうならないために、上記の工夫についてそれぞれ解説します。

不用品の個人販売にとどめる

メルカリなどで古物商許可を持たずに販売する場合、不用品の処分を目的とする販売に限定することが推奨されます。

利益を得ることを目的とせず、あくまで家庭で不要になった物を売る形を貫けば、許可の取得を避けることができます。

売却頻度を抑える

頻繁に出品・販売を行うと、事業としてみなされるリスクが高まります。

そのため、定期的な販売は控え、あくまでスポット的な出品に留めることが大切です。

売上をメインの収入源にしないことで、無許可でのリスクを軽減できます。

メルカリでの販売は状況に応じて古物商許可を検討しよう

メルカリで中古品を販売する際、個人の不用品整理程度であれば古物商許可は不要ですが、事業として販売する場合には許可が必要です。

無許可での販売は違法であり、リスクを伴います。

継続的な収益を見込むなら、古物商許可の取得を検討しましょう。

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