行政書士の開業にあたっては事務所が必要です。
ではレンタルオフィス・バーチャルオフィス・自宅は、行政書士事務所としての利用が可能なのでしょうか。
本記事では行政書士の事務所にレンタルオフィス・バーチャルオフィス・自宅が使えるか解説します。
開業の予定がありましたら、ぜひ参考の1つとしてお役立てください。
行政書士開業にレンタルオフィス・バーチャルオフィスは使える?
行政書士事務所を開業するにあたっては、一定の要件を満たさなくてはなりません。
賃貸物件の場合は、行政書士事務所としての利用が許可されている必要があります。
許可があるのなら、居住用物件を事務所として使っても問題ありません。
なお事務所として登録を行うのなら、使用権を証明する書類が必要です。
口頭で使えるかを確認するだけでは事務所として登録できないので注意しましょう。
レンタルオフィス・バーチャルオフィス・自宅にわけて紹介します。
レンタルオフィスの場合
状況によっては、レンタルオフィスでも行政書士事務所に使える可能性があります。
行政書士事務所として使えるのは次のようなオフィスです。
- 個室が利用できる
- セキュリティの問題がない
セキュリティの問題がない個室なら、事務所として使える可能性が高いでしょう。
フリースペースや半個室なら、事務所としての登録はできません。
ただし形態や設備はレンタルオフィスによってさまざまです。
都道府県によっては、行政書士会による立ち合い調査が行われます。
机・椅子・PC・電話など、事務所にはさまざまな設備や備品が必要です。
レンタルオフィスが使えるか、立ち合い調査があるかなどは、行政書士会に確認してみましょう。
バーチャルオフィスの場合
事業に使える住所を借りられるのが、バーチャルオフィスのサービスです。
郵便物や電話などを転送するといったサービスもあり、法人登記にも使えます。
便利なバーチャルオフィスですが、要件を満たさないため、行政書士事務所としては使えません。
行政書士事務所の場合、登録する住所に「実態のある事務所」が必要です。
レンタルオフィスとは違って、バーチャルオフィスには業務を行うスペースがありません。
自宅を事務所として使いバーチャルオフィスの住所を登録するのも難しいでしょう。
費用を抑えて開業したいのなら、おすすめはレンタルオフィスです。
自宅の場合
賃貸・自己所有どちらの場合であっても、要件を満たすなら自宅での開業は可能です。
実際に自宅を行政書士事務所として活用している人も多いでしょう。
自宅を事務所にするのであれば、オフィスを借りる費用がかかりません。
また通勤する必要もなくなるため、自宅を事務所として開業するのは便利です。
もし自宅を事務所として使うのなら、居住空間とはわけた方がよいでしょう。
あまりにもプライベートが見えるようなら、パーテーションなどを活用してください。
なお自宅を事務所にする場合、経費は抑えられますが、住所を公開する必要があります。
プライバシーが気になる場合は、賃貸オフィスかレンタルオフィスの利用を考えましょう。
行政書士開業ならレンタルオフィスの活用もおすすめ
行政書士として開業するのなら、レンタルオフィスを活用するのがおすすめの方法です。
レンタルオフィスなら、通常の賃貸事務所よりも経費を大幅に抑えられます。
また都心の一等地であっても、手ごろな価格で契約可能です。
レンタルオフィスを使うと自宅住所を公開する必要がないため、プライバシーの保護にも役立ちます。
ただし状況によって使えないレンタルオフィスもあるため、行政書士会への相談が必要です。
あらかじめ相談を行ったうえで契約手続きを行いましょう。
弊社ライズオフィスでは、格安・一等地のバーチャルオフィス・レンタルオフィスを用意しておりますので、ぜひご活用をご検討ください。
| レンタルオフィス | バーチャルオフィス |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ | 900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可) |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可(900円の場合は登記不可) |
資金調達 | 可 | 融資は一部可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
審査から契約まで | 最短3営業日 | 最短3営業日 |