創立にあたって、会社の決算月は自由に決められます。
なぜなら決算月の決め方には特に決まりがないからです。
決算月を決めるなら、会社の繁忙期や節税対策などを考慮してみると良いでしょう。
本記事では決算月の決め方について、簡単に紹介していきます。
これから会社の決算月を決める予定なら、ぜひ参考としてご確認ください。
決算月の決め方
事業年度の最終月にあたるのが決算月です。
日本では、3月に決算を行う会社が特に多い傾向にあります。
資本金1億円以上の企業は、5割以上が3月決算です。
次いで多いのが9月・12月決算の会社となっています。
会社の経営に大きな影響を与えることになるのが決算月です。
決算月の決め方のポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 繁忙期を避ける
- 消費税が免税になる期間を考慮する
- 納税するタイミングを基準にする
経営への負担を軽減するために、ポイントをそれぞれチェックしてみましょう。
繁忙期を避ける
決算月は、可能なら繁忙期を避けて設定します。
なぜなら決算では、決算書の作成や株主総会の準備などが必要だからです。
繁忙期と決算が重なってしまうと、どうしても業務の負担が大きくなってしまうでしょう。
また申告期限を過ぎてしまった場合には、延滞税が発生してしまいます。
そのため決算はなるべく閑散期を選ぶのがおすすめです。
繁忙期を期首にしておくと、決算までの期間に余裕が生まれ節税対策もしやすくなります。
消費税が免税になる期間を考慮する
消費税が免税になる期間を考慮して、決算月を決めるのも良いでしょう。
資本金1,000万円未満の会社は、開業から2年度目までの消費税が免除されます。
ただし消費税の免税は「年度」が基準です。
開業日と決算日が近いと、受けられるメリットは少なくなってしまいます。
そのため会社設立から1番遠い月にしておくのがおすすめです。
納税するタイミングを基準にする
資金繰りのため、納税するタイミングを基準として決算月を選ぶのも方法の1つです。
決算の2か月後には、法人税や消費税の申告・納税があります。
もし納付期限に間に合わないと、延滞税が発生するので注意が必要です。
- ボーナスの支払い月
- 源泉所得税の納付時期
上記のように支出が多い時期は、資金繰りのために避けておくのが無難です。
余裕を持って納税できるよう、逆算して決算月を決めると良いでしょう。
決算月は変更も可能
設立時に決めた決算月は、あとからの変更も可能です。
決算月を変更する場合には、以下の手続きが必要になります。
1.株式総会で定款を変更する
2.税務署に届出を出す
決算月の変更手続きについても内容を簡単に解説します。
1.株式総会で定款を変更する
決算月は、会社の定款に記載されています。
もし決算月を変更するのであれば、臨時株主総会を開催しましょう。
株主総会では、定款の「事業年度変更」を決議して、議事録を作成してください。
2.税務署に届出を出す
臨時総会での決議後は、税務署と市役所に「異動事項に関する届出」を提出します。
臨時株主総会の議事録と変更後の定款の写しを添付しましょう。
税務署や市役所で受理されると、決算月の変更手続きが完了します。
決算月の決め方での注意点
決算月について、税理士にアドバイスを求める経営者も多いでしょう。
その場合は、会社にとってメリットがある月かを熟考してください。
また事業年度を1年以上にすることはできません。
変更にあたっては、決算を早めなくてはならない点にも注意が必要です。
納税するタイミングも早まるため、資金の余裕があるかも考慮して決めましょう。
決算月は会社の状況に合わせて決めましょう
決算月は、会社設立時に決めるべきことの1つです。
ただし設立時には繁忙期が掴めない可能性も十分に有り得ます。
そのため最初に決めた決算月で不都合が生じたのなら、変更を検討してみましょう。
特に決まりはありませんので、決算月は会社の状況に合わせて決めてくださいね。
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