古物商を営む中で、店舗や事務所の住所変更は避けられないことがあります。
適切に届け出を行わないと法律に違反する可能性があり、事業運営に支障をきたすことも。
今回は、古物商の住所変更に必要な手続きや書き方、出すタイミングについて解説します。
そもそも古物商とは?
古物商とは、中古品を仕入れ、販売する業者のことを指します。
古物営業法に基づいて営業を行うためには、都道府県知事から許可を受ける必要があります。
この許可があることで、正式に古物の取り扱いができるようになります。
古物商としての信頼を維持するためには、法令を遵守することが重要です。
古物商の住所変更の必要性と届け出のタイミング
古物商の許可を受けた個人が引っ越したり、法人が本社を移転したりした場合、その日から14日以内(法人の場合は20日以内)に警察署へ届け出る必要があります。(※自宅や本社を営業所としている場合、事前届出として引っ越し又は移転する日の3日前まで)
この変更届出は、防犯の観点からも重要で、古物営業者には「相手方の確認」「帳簿への記載」「不正品の申告」といった防犯三大義務が課されています。
住所変更を怠ると法的なトラブルが生じる可能性があるため、適切な手続きを行い、安全なビジネス運営を心掛けることが大切です。
古物商の住所変更の手続き
古物商の住所変更の手続きは、以下の流れで行います。
- 必要な書類を用意する
- 申請書を記入する
- 書類を提出する
- 審査と通知
審査には数週間かかることがあるため、余裕を持って手続きを行いましょう。
それぞれについて解説します。
1.必要な書類を用意する
古物商の住所変更には以下の書類を準備する必要があります。
- 古物商許可申請書の変更届書
- 住民票の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
「古物商許可申請書の変更届書」は、各都道府県の公安委員会のホームページより様式をダウンロードできます。
また、法人の本店の住所変更の場合は、「登記事項証明書」が必要です。
書類のほかに、以下も準備しておきましょう。
- 代表者の印鑑
- 書換申請手数料
申請書には、印鑑を押す必要があります。
なお、 許可証の書換申請が伴う場合は、申請手数料として1,500円を納付します。
2.申請書を記入する
住所変更に伴う古物商許可申請書は、正確に必要事項を記入することが重要です。
特に、新しい住所の記載に注意を払い、誤りがないように確認しましょう。
その他にも、連絡先や法人の場合は代表者名なども漏れなく記入してください。
正確な記入が後の手続きをスムーズに進めるカギとなります。
3. 書類を提出する
住所変更の届け出は、管轄の警察署で行います。
準備が整ったら、必要書類を持参して窓口に行きましょう。
窓口では、担当者に書類を提出し、必要な手続きを進めてもらいます。
4.審査と通知
提出した書類は審査され、問題がなければ新しい許可証が発行されます。
なお、許可証が発行されるまでの期間、特に営業を行う場合には、旧住所での許可証が適用されるため、注意が必要です。
古物商の住所変更は速やかに行おう
古物商の住所変更には、必要な書類や手続きが伴います。
法律に則った手続きを行うことで、事業の継続が可能になります。
新しい住所での営業を開始する前に、速やかに届け出を行い、信頼性の高いビジネスを運営することが重要です。
これらの手続きをしっかりと行い、安心して古物商としての活動を続けていきましょう。
また、古物商のオフィスとして、レンタルオフィスもおすすめです。
古物商のオフィス要件については、以下の記事も参考にしてください。
弊社ライズオフィスでは、一等地のレンタルオフィスを用意しております。
住所を変更する際に、ぜひご活用ください。
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 |
法人登記 | 可 |
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審査から契約まで | 最短3営業日 |