建築業許可申請での代表的な事務所要件について解説

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建築業許可申請での代表的な事務所要件について解説

建設業許可を取得するためには、独立した事務所が必要です。

事務所についてはさまざまな要件が定められています。

しかしレンタルオフィス・バーチャルオフィスの住所での申請を考える人も多いでしょう。

コストを抑えられるレンタルオフィス・バーチャルオフィスですが、建築業許可は下りるのでしょうか。

本記事では、建設業許可申請にあたっての事務所要件について紹介します。

申請を考えているのなら、参考としてぜひ内容をご確認ください。

建設業許可申請での事務所の要件

建設業許可申請での事務所の要件

レンタルオフィスなら、形態によっては建設業許可申請の住所に使える可能性があります。

代表的な事務所要件は次のとおりです。

①建設工事の請負契約など実体的な業務を常時行っている
②机・椅子・電話・パソコンなどの事務機器・什器・事務台帳などを備えている
③工事請負契約の締結ができる場所を有していて、独立性を保っている
④事務所用としての使用権原を得ている
⑤経営責任者もしくは代表者が常駐している
⑥専任技術者が常駐し、職務に従事している⑦転送不要郵便が受け取れる

事務所では、実体的な業務を常時行っている必要があります。

必要な事務機器や什器などが置かれた、独立したスペースが必要です。

請負契約の締結ができる場所は、レンタルオフィスの共有スペースでも認められる可能性があるでしょう。

しかし共有スペースしかないレンタルオフィスでは独立性が保てず、許可が下りません。

経営責任者や専任技術者の常駐なども、建設業許可申請をするにあたっての要件です。

また建設業許可申請では許可が下りると届く「転送不要郵便」を受け取る必要があります。

郵便物が受け取れず差出人へと転送された場合、営業所の実態調査が実施されるでしょう。

要件が多いので、申請窓口や専門家に確認しながら手続きを進めると安心です。

使用権原とは?

建設業許可申請の事務所要件に登場している言葉が、使用権原です。

読み方は「使用権限(しようけんげん)」と同じなのですが、意味には違いがあります。

使用権原とは、所有権や貸借権などを意味している言葉です。

・使用権限……権利の範囲内であること

・使用権原……所有権や貸借権のこと

つまり建築業許可申請にあたっては、自社の所有物件または賃貸借している物件が求められます。

バーチャルオフィスでも契約可能?

レンタルオフィスであれば、建設業許可申請の住所に使える見込みがあります。

しかしバーチャルオフィスの場合は申請ができません。

建築業許可申請にバーチャルオフィスが使えない理由には、次の3つが考えられます。

①住所だけを借りる契約であること

②オフィスに常駐者がいないこと

③郵便物の受け取りができないこと

バーチャルオフィスの利用にあたっては、住所だけ借りる契約を締結します。

執務スペースはないため、バーチャルオフィス内に常駐者を置くのは不可能です。

申請後に許可が下りると「許可通知書」が転送不要郵便で届きます。

しかしバーチャルオフィスの場合には、郵便物の受け取りができません。

賃貸よりコストを抑えたいのでしたら、レンタルオフィスの利用を検討しましょう。

要件を満たせばレンタルオフィスでの建築業許可申請も可能

要件を満たせばレンタルオフィスでの建築業許可申請も可能

すべての要件を満たしているのなら、レンタルオフィスでの建築業許可申請は可能です。

ただし建築業許可申請には多くの要件があります。

事務所要件もありますので、すべてを満たしているか確認しながら手続きを進めましょう。

なお詳細なルールについては、都道府県によって違いがあります。

そこで窓口で相談しながら、要件を満たすレンタルオフィスを探してみてください。

弊社ライズオフィスでは、格安・一等地のバーチャルオフィス・レンタルオフィスを用意しておりますので、ぜひご活用をご検討ください。

 

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