建設業許可を取得するためには、独立した事務所が必要です。
事務所についてはさまざまな要件が定められています。
しかしレンタルオフィス・バーチャルオフィスの住所での申請を考える人も多いでしょう。
コストを抑えられるレンタルオフィス・バーチャルオフィスですが、建築業許可は下りるのでしょうか。
本記事では、建設業許可申請にあたっての事務所要件について紹介します。
申請を考えているのなら、参考としてぜひ内容をご確認ください。
建設業許可申請での事務所の要件
レンタルオフィスなら、形態によっては建設業許可申請の住所に使える可能性があります。
代表的な事務所要件は次のとおりです。
①建設工事の請負契約など実体的な業務を常時行っている ②机・椅子・電話・パソコンなどの事務機器・什器・事務台帳などを備えている ③工事請負契約の締結ができる場所を有していて、独立性を保っている ④事務所用としての使用権原を得ている ⑤経営責任者もしくは代表者が常駐している ⑥専任技術者が常駐し、職務に従事している⑦転送不要郵便が受け取れる |
事務所では、実体的な業務を常時行っている必要があります。
必要な事務機器や什器などが置かれた、独立したスペースが必要です。
請負契約の締結ができる場所は、レンタルオフィスの共有スペースでも認められる可能性があるでしょう。
しかし共有スペースしかないレンタルオフィスでは独立性が保てず、許可が下りません。
経営責任者や専任技術者の常駐なども、建設業許可申請をするにあたっての要件です。
また建設業許可申請では許可が下りると届く「転送不要郵便」を受け取る必要があります。
郵便物が受け取れず差出人へと転送された場合、営業所の実態調査が実施されるでしょう。
要件が多いので、申請窓口や専門家に確認しながら手続きを進めると安心です。
使用権原とは?
建設業許可申請の事務所要件に登場している言葉が、使用権原です。
読み方は「使用権限(しようけんげん)」と同じなのですが、意味には違いがあります。
使用権原とは、所有権や貸借権などを意味している言葉です。
・使用権限……権利の範囲内であること
・使用権原……所有権や貸借権のこと
つまり建築業許可申請にあたっては、自社の所有物件または賃貸借している物件が求められます。
バーチャルオフィスでも契約可能?
レンタルオフィスであれば、建設業許可申請の住所に使える見込みがあります。
しかしバーチャルオフィスの場合は申請ができません。
建築業許可申請にバーチャルオフィスが使えない理由には、次の3つが考えられます。
①住所だけを借りる契約であること
②オフィスに常駐者がいないこと
③郵便物の受け取りができないこと
バーチャルオフィスの利用にあたっては、住所だけ借りる契約を締結します。
執務スペースはないため、バーチャルオフィス内に常駐者を置くのは不可能です。
申請後に許可が下りると「許可通知書」が転送不要郵便で届きます。
しかしバーチャルオフィスの場合には、郵便物の受け取りができません。
賃貸よりコストを抑えたいのでしたら、レンタルオフィスの利用を検討しましょう。
要件を満たせばレンタルオフィスでの建築業許可申請も可能
すべての要件を満たしているのなら、レンタルオフィスでの建築業許可申請は可能です。
ただし建築業許可申請には多くの要件があります。
事務所要件もありますので、すべてを満たしているか確認しながら手続きを進めましょう。
なお詳細なルールについては、都道府県によって違いがあります。
そこで窓口で相談しながら、要件を満たすレンタルオフィスを探してみてください。
弊社ライズオフィスでは、格安・一等地のバーチャルオフィス・レンタルオフィスを用意しておりますので、ぜひご活用をご検討ください。
| レンタルオフィス | バーチャルオフィス |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ | 900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可) |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可(900円の場合は登記不可) |
資金調達 | 可 | 融資は一部可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
審査から契約まで | 最短3営業日 | 最短3営業日 |