建設業許可申請にレンタルオフィスの住所は使える?ポイントを紹介

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建設業許可申請にレンタルオフィスの住所は使える?ポイントを紹介

レンタルオフィスなら、賃貸オフィスよりも大幅にコストを抑えられます。

そこで「建設業許可申請にあたってレンタルオフィスの住所を利用したい」と考える人も多いでしょう。

しかし業種によっては、レンタルオフィスの住所を使っての許認可申請ができません。

本記事では、建設業許可申請でレンタルオフィスの住所が使えるかどうか紹介します。

レンタルオフィスの利用を考えているのなら、ぜひチェックしてみてください。

建設業許可申請にレンタルオフィスの住所は使える?

建設業許可申請にレンタルオフィスの住所は使える?

事務所要件をクリアしているなら、レンタルオフィスの住所でも申請に使えるでしょう。

ただし申請にあたっての要件を満たしていないと、申請時の住所としては使えません。

レンタルオフィスを利用するにあたって、特に注意したいのが事務所の「独立性」です。

ほかの会社と共有で使っている場所は、独立性がないとみなされます。

そこで独立したスペースが利用できるレンタルオフィスを探してみましょう。

重要な書類が大勢の目に触れる場所にある状態では、許可が下りづらいと考えられます。

また建設業許可申請では申請した住所で「転送不要郵便」を受け取らなくてはなりません。

建設業許可が下りると、申請に使った住所へ転送不要郵便が届きます。

常駐者がいるのも要件の1つなので、本来は申請した住所で郵便が受け取れるはずです。

転送不要郵便が受け取れないと、本当に存在しているかの確認ができません。

そこで営業所の実態調査が行われることになってしまいます。

スムーズに進めるためにも、詳細は窓口で直接相談しておくのがおすすめの方法です。

管轄する土木事務所や行政庁主管課などに相談しながら、申請手続きを進めましょう。

転送不要郵便とは?

受取人が宛先にいなかった場合、転送せずに持ち帰るのが転送不要郵便です。

転送不要郵便は、本人確認や住所確認が必要な郵便で使われます。

代表的な転送不要郵便が、クレジットカードやキャッシュカードです。

引っ越しのときに使う「転居届」を出していると、転送不要郵便は差出人に戻ります。

ただし留守なら不在票が入り、後日再配達してもらうことが可能です。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスには、郵便物の転送サービスがあります。

このサービスを設定していると、転送不要郵便が受け取れないので注意してください。

契約書で確認しておきたいポイント

建設業許可申請を行うのなら、契約書で確認しておきたいポイントもあります。

なぜなら申請にあたっては、賃貸借契約書もチェックの対象となるからです。

①賃貸の目的が「事務所」「営業所」などになっているか

②賃貸期間が年単位か

③誰の名前で契約されているか

レンタルオフィスの用途は、事務所や営業所などになっている必要があります。

もし別の用途になっているのなら、申請に問題がないか確認してみてください。

年単位が望ましい賃貸期間です。

1か月ごとなど契約期間が短期の場合、建設業許可申請で許可を得るのは難しいでしょう。

またレンタルオフィスは、建設業許可申請を申請する人の名前で契約する必要があります。

求められる条件を満たさない場合は、建設業許可許可を得るのは難しいかもしれません。

その場合は賃貸オフィスの契約を考えてみてください。

レンタルオフィスでの建設業許可申請は確認が必要

レンタルオフィスでの建設業許可申請は確認が必要

賃貸オフィスよりも費用を抑えられるのがレンタルオフィスです。

レンタルオフィスでも、状況によっては建設業許可申請に使えるでしょう。

ただし地域によって異なる可能性もあるため、まずは確認が必要です。

申請を行うにあたっては、さまざまな要件が求められます。

レンタルオフィスの住所で建設業許可申請を考えているなら、ぜひ確認してください。

弊社ライズオフィスでは、格安・一等地のバーチャルオフィス・レンタルオフィスを用意しておりますので、ぜひご活用をご検討ください。

 

レンタルオフィスバーチャルオフィス
初期費用0円0円
月額費用28,000円~900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可)
住所港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿
法人登記可(900円の場合は登記不可)
資金調達融資は一部可
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