外国人の就労ビザ、個人事業主の場合はどうなる?取得要件や注意点を解説

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日本で外国人が働くためには、在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。

しかし、「個人事業主の場合でも就労ビザが取得できるのか?」「就労ビザの条件は会社員と違うのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

実際、個人事業主として外国人を雇用する場合、特有の要件や注意点があります。

今回は、個人事業主が外国人に就労ビザを取得させるための要件や注意点、そして申請時のポイントについて解説します。

外国人が日本で働くために必要なビザとは?

外国人が日本で働くためには、目的に応じた就労ビザ(在留資格)が必要です。

就労ビザにはさまざまな種類があり、業務内容によって取得できるビザの種類が異なるため、事前に確認する必要があります。

【主な就労ビザの種類】

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ(エンジニア・通訳・マーケティングなど)
  • 技能ビザ(調理師・建築大工・外国料理のコックなど)
  • 特定技能ビザ(建設業・介護業など特定業種向け)
  • 企業内転勤ビザ(海外の親会社からの転勤など)

この中でも、個人事業主が雇用する際には技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザが選ばれるケースが多いです。

個人事業主が外国人に就労ビザを取得させるための条件

個人事業主でも、一定の条件を満たせば外国人も就労ビザの取得が可能です。

ただし、法人企業と比べて審査が厳しくなる傾向があるため、以下のポイントをしっかり準備する必要があります。

  • 安定した事業基盤があること
  • 雇用契約が適正であること
  • 職務内容がビザの在留資格と合致していること

それぞれについて解説します。

安定した事業基盤があること

個人事業主の場合、事業の安定性が特に重視されます。

外国人労働者を雇用するには、事業が継続的に運営されていることを示す証拠が必要です。

【提出が求められる書類例】

  • 開業届出書(税務署発行の控え)
  • 確定申告書(直近3年分が望ましい)
  • 事業計画書(事業の継続性と成長性を示すもの)

収益が不安定な場合、ビザが不許可になるリスクが高まります。

そのため、売上実績や契約書などで事業の健全性を証明できるよう準備しておくといいでしょう。

雇用契約が適正であること

外国人に就労ビザを取得させるためには、雇用契約が法的に適切であることを証明しなければなりません。

雇用契約書には以下の事項が記載されている必要があります。

  • 労働条件(労働時間・休日・給与・業務内容など)
  • 雇用期間(期間の定めがある場合、その詳細)
  • 社会保険への加入状況

特に、外国人労働者も日本人と同じく社会保険への加入義務があるため、社会保険未加入の状態でビザを申請すると不許可になる可能性が高くなります。

職務内容がビザの在留資格と合致していること

就労ビザは、職務内容に応じた在留資格を取得する仕組みとなっています。

そのため、業務内容と取得しようとしているビザが一致していない場合、許可が下りません。

事務作業や接客業などの単純労働は、これらのビザでは認められないため注意が必要です。

個人事業主が外国人に就労ビザを取得させる際の注意点

個人事業主として外国人を雇用する場合、事業規模が小さいため審査が慎重に行われることが多くなります。

次のようなポイントに注意し、事前に対策を講じておきましょう。

  • 収支計画や事業の継続性を証明する
  • 労働環境の整備を怠らない
  • 生活面でのサポート体制を整える

それぞれについて解説します。

収支計画や事業の継続性を証明する

外国人の雇用を検討する際、入管(出入国在留管理庁)は事業の安定性や将来性を重視します。

特に、売上が低い、または赤字が続いている場合、「安定的な雇用を提供できない」と判断されるリスクがあります。

対策として、以下の準備をしておきましょう。

  • 過去の売上や契約実績を提示する
  • 事業計画書で将来の収益見込みを具体的に示す
  • 顧客からの発注書や契約書を添付し、安定的な取引があることを証明する

これらの準備をしておき、事業の継続性を証明しましょう。

労働環境の整備を怠らない

外国人労働者を雇用する場合、労働基準法や労働安全衛生法など、日本の労働法規を遵守する必要があります。

具体的な対策としては以下の通り。

  • 労働条件通知書や就業規則を整備する
  • 社会保険の加入手続きを早めに行う
  • 外国人労働者に対して労働条件を母国語で説明する配慮を行う

特に、社会保険や雇用保険への加入、最低賃金の遵守などは厳しくチェックされるポイントです。

生活面でのサポート体制を整える

外国人が日本で安心して働けるように、生活サポートを充実させることも重要です。

言語や文化の違いによるトラブルが発生しやすいため、職場内でのコミュニケーション環境を整える必要があります。

たとえば以下のようなサポートがあるといいでしょう。

  • 就業規則や社内ルールを母国語で用意する
  • 住居探しや生活ガイドの提供
  • トラブル時に相談できる窓口を設置する

このように外国人が安心して働ける環境を整えることは、ビザ取得の際の評価にもプラスに働きます。

個人事業主が外国人を雇用する際のビザ申請手順

外国人の就労ビザを申請するための基本的な流れは以下の通りです。

  1. 雇用契約を締結:外国人労働者と契約を結ぶ
  2. 必要書類を準備:雇用契約書、開業届、事業計画書、決算書など
  3. 入管に申請:管轄の出入国在留管理局に書類を提出
  4. 審査・結果通知:審査には1~3ヶ月程度かかる
  5. 在留カードの交付:許可が下りれば在留カードが交付される

書類の不備や記載内容の矛盾は不許可の原因になるため、慎重に確認する必要があります。

個人事業主でも正しい手続きで外国人雇用は可能

個人事業主が外国人を雇用し、就労ビザを取得することは可能ですが、事業の安定性や雇用契約の適正さ、業務内容の適合性など、満たすべき条件が多くあります。

特に、初めての申請では不安や疑問が生じやすいため、専門家(行政書士など)に相談することも検討しましょう。

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