フリーランスの屋号は変更可能?必要な手続きと新たな屋号を決めるコツ

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事業内容にふさわしい屋号にするために、屋号を変更したいと思うこともあるでしょう。

実は、フリーランスが屋号を変更したいと思うことは珍しいことではありません。

そこで今回は、フリーランスの屋号は変更可能なのか、また屋号を決めるコツについても紹介しましょう。

フリーランスの屋号は変更ができる

基本的に、いつでも好きなタイミングで屋号を変更することができます。

屋号とは、使っている名前や店舗の名前です。

税務署に提出する開業届に屋号を記載することで、それが屋号として受理されます。

事業をするうえで、屋号を変更するケースは少なくありません。

フリーランスの屋号を変更する方法

フリーランスの屋号は、申請した方法によって変更方法が異なります。

  • 開業届のみの申請の場合
  • 商号登記した場合
  • 商標登録した場合

それぞれケース別に変更方法を紹介しましょう。

開業届のみの申請の場合

屋号を開業届でしか申請していなければ、特別な手続きは必要ありません。

そもそも、屋号専用の変更届というのはないのです。

屋号変更をするのであれば、確定申告書と添付する決算書に新屋号を書くだけでOK。

もし、屋号変更の証拠を残したい場合は、新たに開業届を提出するのもいいでしょう。

商号登記した場合

変更前の屋号を商号登記している場合は、法務局で商号変更登記の手続きが必要です。

一度法務局に登記すると同一所在地で同じ名称の屋号を使えなくなります。

自分で商号登記申請書を作成し、登記料を持って法務局で手続きを行います。

もし、旧屋号印で印鑑登録しているなら、印鑑届出書の提出も必要なので注意しましょう。

商標登録した場合

屋号を商標登録している場合、一度登録した商標は変更できないため、特許庁で再度申請し直す必要があります。

一般的に変更前の屋号の商標権は、存続期間満了を待って消滅させるケースが多いです。

また、再申請する屋号が旧屋号に酷似している場合は基本的に認められないのですが、同一商標権者に限り、類似の名称が認められる場合もあります。

フリーランスが新たに屋号を決めるコツ

新たに屋号を決める際、どんな仕事をするのかすぐイメージできる屋号を考えましょう。

いい屋号をつけるには、以下のポイントを抑えてみてください。

  • 読みやすいか
  • 覚えやすいか
  • 事業内容と関連するのか

また、個人名を屋号にするのもいいでしょう。

なかにはゲン担ぎやジンクスを交えた屋号にする人もいます。

屋号は、「読みやすく、外部の人が覚えやすい」のがいい屋号といわれます。

なぜなら、屋号は取引先や顧客とのやりとりで使われるからです。

また事業内容と関連付けるのもポイント。

たとえばデザイナーなら「〇〇デザイン」のような屋号だと、事業内容が伝わりやすくなります。

なお、業界によってはヒットするとされるジンクスがあるものもあります。

縁起のいい文字数・画数・音があれば入れてみるのもおすすめです。

フリーランスが屋号を変更する際の注意点

屋号は禁止されている言葉や権利の侵害につながるようなものにはしないようにしましょう。

屋号を決める際、以下のポイントに気を付けてみましょう。

  • 別で同じ屋号が登録されていないか
  • 商標権・商号権を侵害していないか
  • 会社と間違える名称ではないか

他にも、マイナスワードは使わないこともポイントです。

商標登録済みの屋号だった場合は、訴訟されてしまう恐れがあります。

どうしても使いたい場合は、商標権者と協議して使用許可を得るようにしましょう。

また、「株式会社〇〇」「〇〇会社」などといった会社と誤認される屋号は会社法第7条で禁止されているので注意が必要です。

フリーランスの屋号は分かりやすいものが吉

フリーランスの屋号は、事業を進めていくにあたり、事業に合ったものに変更することは可能です。

ただし、屋号の変更手続きは簡単ですが、何度も変更しないようにしましょう。

何度も変更すると、取引先や顧客に再度覚えてもらわなければならず、金融機関からの信用も得にくくなります。

いい屋号をつけて、事業をさらに発展させましょう。

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