起業にあたって事前に確認しておきたいのが税金関係です。
- バーチャルオフィスでも事業所税が必要になるの?
- 所得税の納税地をバーチャルオフィスの住所にできるの?
そんな疑問を持っている人も多いでしょう。
本記事では、実体のないバーチャルオフィスでも事業所税が必要なのか紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
事業所税とは?
事業所税とは「大都市の環境整備・環境改善の費用に充てること」を目的とした税金です。
具体的には、道路・上下水道・教育文化施設などの整備や改善の費用として使われます。
しかしすべての自治体で事業所税が課税されているわけではありません。
対象となる地域は、東京都23区、人口30万人以上の都市や政令指定都市などです。
事業者税の課税対象者
事業者税は「一定規模以上の事業所を営む個人・法人」を対象に課税される税金です。
東京都主税局ホームページから、引用で事業所税の納税対象者を紹介します。
■ 納める方(1)資産割23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人(2)従業者割23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人■ 納める額(1)資産割事業所床面積(平方メートル)×税率600円(2)従業者割従業者給与総額×税率0.25%”(引用:事業所税 | 税金の種類 | 東京都主税局) |
つまり、床面積や従業員数が免税点を超えなければ事業者税の課税対象にはなりません。
免税点とは?
課税対象の説明で登場する言葉が「免税点」です。
免税点とは「一定基準に満たなければ課税しない」という限度のことをいいます。
事業所税の従業員割で100人が免税点だった場合、100人以下なら課税されません。
バーチャルオフィスでも事業所税は必要?
バーチャルオフィスで事業所税が必要になるかは、ビジネスの規模によります。
事業所税は地方税であるため、事業所がある都道府県や市区町村への申告が必要です。
しかしバーチャルオフィスは住所だけを借りるサービスで、事業の実態がありません。
そこで基本的には自宅が事業拠点といった扱いになります。
自宅を事業拠点とする規模のスモールビジネスなら、事業所税の免税店を超える可能性は低いでしょう。
そのため基本的には事業所税はかからないと考えられます。
ただし状況によりますので、該当する可能性があるなら税務署への確認を行ってください。
所得税の納税地をバーチャルオフィスにすることは可能?
所得税の納税地をバーチャルオフィスにすることは可能です。
個人事業主は原則として住所地が納税地ですが、開業届で納税地の指定ができます。
法人なら、法人登記を行った住所を納税地とするのが一般的です。
法人設立届出書を提出する際に、バーチャルオフィスの住所を指定しておきましょう。
それぞれ、事業の実態がどこにあるのかをベースとして考えてみてください。
納税地を届けると管轄の税務署が決まります。
ただし遠い場所にあるバーチャルオフィスを指定すると、各種手続きが大変になるため注意が必要です。
起業にはバーチャルオフィスが便利
個人・法人とも、スモールビジネスならバーチャルオフィスを活用するのが便利です。
大抵のバーチャルオフィスは、住所を法人登記にも使えます。
住所だけを借りられるサービスで価格もリーズナブルであるため、起業時のコストを大幅に抑えられることが可能です。
バーチャルオフィスの住所を納税地としたい場合は、開業届や法人設立届出書で指定する必要があります。
制度が変わる可能性もあるため、税務署や税理士に相談しながら手続きを進めましょう。
| レンタルオフィス | バーチャルオフィス |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ | 900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可) |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可(900円の場合は登記不可) |
資金調達 | 可 | 融資は一部可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
審査から契約まで | 最短3営業日 | 最短3営業日 |