レンタルオフィスの住所で、酒類販売業免許の申請を考えている人も多いでしょう。
特に考えられるのが、店舗を持たずに通信販売を行う場合です。
そこで本記事ではレンタルオフィスの住所で酒類販売業免許が取得できるかを紹介します。
レンタルオフィスでも酒類販売業免許は取得できる?
レンタルオフィスの住所でも、酒類販売業免許を取得できる可能性があります。
ただし取得にあたっては、いくつかの条件を満たさなくてはなりません。
特に気をつけたいのが、以下4つのポイントです。
- オフィスのタイプ
- オフィスの広さ
- 契約期間
- 承諾書
4つのポイントについて、それぞれどのような条件が求められるか見ていきましょう。
オフィスのタイプ
酒類販売業免許を申請するのなら、個別のスペースがあるレンタルオフィスが必要です。
業務スペースとして十分な機能を満たす必要があります。
壁やパーテーションがないフリースペースなら、免許の申請には使えません。
そのため個別のスペースがあるレンタルオフィスを契約しましょう。
オフィスの広さ
酒類販売業免許の申請にあたっては、オフィスの広さも考慮したいポイントの1つです。
そもそも酒類販売業免許では、オフィスの広さについての規定はありません。
しかし事業計画の内容に合った広さが求められます。
考えられるのが、大量に酒類を販売する予定なのにオフィスが狭いというパターンです。
事業計画と実情が合っていないと、見直しを求められる可能性が高いでしょう。
契約期間
レンタルオフィスの契約期間についても、事前に確認しておく必要があります。
酒類販売業免許を申請するのなら、賃貸借契約書での契約期間が1年以上となるオフィスを選んでください。
契約期間が短いと、免許が取得できないかもしれません。
申込書を提出するだけで使えるレンタルオフィスもあります。
その場合は、賃貸借契約書を作ってもらえるかどうか確認してみてください。
契約書の作成が難しいなら、別な書類でも代用できるか税務署に確認してみましょう。
承諾書
レンタルオフィスの住所を使って酒類販売業免許を申請するのなら、承諾書が必要なのかも確認しておきましょう。
承諾書が必要になるのは、所有者と運営会社が違うパターンです。
所有者と運営会社が違うなら、登記事項証明書での所有者・共有者全員の承諾書が必要になります。
また所有者が法人である場合は、会社の実印が必要です。
所有者や共有者が多いときは準備に時間がかかってしまうでしょう。
そのためなるべく早く準備を開始しておくと安心です。
バーチャルオフィスでの酒類販売業免許申請は可能?
執務スペースがなく、住所だけを使えるのがバーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスでの酒類販売業免許申請はできません。
なぜなら酒類販売業免許では、業務を行える個別のスペースが求められるからです。
免許の申請を予定しているのでしたら、バーチャルオフィスではなくレンタルオフィスを考えましょう。
レンタルオフィスでも酒類販売業免許の申請は可能!
条件を満たす必要はあるものの、レンタルオフィスでも酒類販売業免許の申請は可能です。
メリットは、酒類販売業免許の申請に使えることだけではありません。
レンタルオフィスなら、賃貸オフィスよりも大幅に家賃の負担を抑えられます。
また都心の一等地にオフィスを置くことも可能です。
立地がよければビジネスの加速にもつなげられます。
業務を行うスペースがないのなら、レンタルオフィスも候補として検討してみましょう。
手続きにあたっては、税務署に確認しながら進めていくのが確実な方法です。
事務所がなくて酒類販売業免許の申請が難しいと感じているのなら、ぜひレンタルオフィスを活用してみてください。
弊社ライズオフィスでは、格安・一等地のバーチャルオフィス・レンタルオフィスを用意しておりますので、ぜひご活用をご検討ください。
| レンタルオフィス | バーチャルオフィス |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ | 900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可) |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可(900円の場合は登記不可) |
資金調達 | 可 | 融資は一部可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
審査から契約まで | 最短3営業日 | 最短3営業日 |