酒類販売業免許を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。
不正に免許を取得すると取り消しを受けてしまうため、十分な注意が必要です。
取消を受けると、原則的には新たに免許を取得することができません。
本記事では酒類販売業免許の要件について概要を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
酒類販売業免許の要件
酒類販売業免許の要件は、以下の4つにわけられます。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需要調整要件
免許の取得にあたっては、すべての要件を満たす必要があります。
それぞれの概要についてチェックしていきましょう。
人的要件
酒税法第10条1号~8号で定められているのが人的要件です。
- 3年以内に酒類販売業免許を取り消されている
- 2年以内に国税および地方税の滞納処分を受けている
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
上記のような項目に該当する場合、酒類販売業免許は取得できません。
そこで該当する項目がないか必ず確認してください。
申請者が個人の場合、すべての要件を満たす必要があります。
法人の場合なら、取締役や監査役すべてが要件を満たす必要がありますので注意しましょう。
場所的要件
酒税法第10条9号では、場所的要件が定められています。
- 酒類の製造場やほかの販売場などと同一ではない
- ほかの営業主体の営業と明確に区分されている
場所的要件では、広さについては特にルールが決められていません。
また賃貸でも問題ないため、レンタルオフィスでも酒類販売業免許の申請は可能です。
実際にレンタルオフィスを活用している人もいます。
ただしレンタルオフィスの場合は、明確にほかの事業所と区切られたスペースが必要です。
また1年以上の契約期間が明記された契約書が求められます。
共用スペースしかないレンタルオフィスや、バーチャルオフィスでの申請はできないので注意してください。
経営基礎要件
酒税法第10条10号で定められているのが、経営基礎要件です。
経営基礎要件では、営業するにあたって十分な資金や知識があるかがチェックされます。
- 国税および地方税の滞納をしていない
- 1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
- 酒税に関係する法令の違反で通告処分等を受けていない
- 酒類の小売業を経営するのに十分な知識や能力がある
- 資金や施設などを有している
上記は経営基礎要件のうちの一部です。
税金の滞納をしていたり、銀行取引停止処分があったりすると、資金に不安要素があるとみなされます。
申請の段階では施設や設備などは不要です。
しかし「免許を付与されるまでに施設や設備を有するのが確実」だと認められなくてはなりません。
需要調整要件
酒税法第10条11号では、需要調整要件が定められています。
- 種類を取り扱う接客業者ではない
- 原則として、販売先がその構成員に特定される団体ではない
需要の均衡を保つために設けられているのが、需要調整要件です。
酒類販売業免許では要件の確認が必要
本記事で紹介したのは、酒類販売業免許の申請で求められる要件のごく一部です。
4つの要件すべてを満たさないと免許は取得できませんので、要件を1つずつ確認しながら準備を進めましょう。
酒類販売業免許を取得したうえでビジネスを行うなら、レンタルオフィスを利用するのも便利です。
その場合は、個別に区切られたレンタルオフィスが必要になります。
住所だけを借りるバーチャルオフィスでは申請できませんので注意しましょう。
レンタルオフィスなら、アクセスのよい人気エリアでも、毎月のコストを大幅に抑えて利用できます。
酒類販売業免許の申請を予定しているのでしたら、ぜひレンタルオフィスも候補として考えてみましょう。
弊社ライズオフィスでは、格安・一等地のバーチャルオフィス・レンタルオフィスを用意しておりますので、ぜひご活用をご検討ください。
| レンタルオフィス | バーチャルオフィス |
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 28,000円~ | 900円~(900円の場合は登記・郵便受取不可) |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿 |
法人登記 | 可 | 可(900円の場合は登記不可) |
資金調達 | 可 | 融資は一部可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
審査から契約まで | 最短3営業日 | 最短3営業日 |