不動産開業でレンタルオフィスを選ぶ注意点|必要条件は?

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不動産開業でレンタルオフィスを選ぶ注意点

昨今は、不動産開業でレンタルオフィスを選ぶ人も増えてきました。

しかし、不動産開業などの宅建業は「宅建業法」に則り、オフィスの用意をしなければいけません。

そのため、どのようなレンタルオフィスでも可能なわけではないのです。

そこで今回は、不動産開業でレンタルオフィスを選ぶ上での注意点について解説します。

不動産開業のオフィス必要条件

不動産開業のオフィス必要条件

不動産開業する際のオフィスには、以下のような必要条件があります。

  • 他社と独立した出入り口がある
  • オフィスが一カ所に定着している
  • 他社と完全な仕切りがある
  • 適切なスペースがある
  • 24時間365日自社の社員のみ使用できる
  • 必要な掲示物の設置

不動産業は、レンタルオフィスの使用も可能ですが、それぞれの条件を満たしていなければいけません。

それぞれの具体的な定めについて解説します。

他社とは独立した出入り口がある

不動産業の事務所の入り口は、独立していなければいけません。

宅建業法上で「そのオフィスに他の会社の人間がいてはならない」と定められているからです。

つまり、入口から他社の人間が通ることなく自社スペースに直結していないといけません。

自社専用、自社の人のみしか通れない出入り口が必要になるのです。

オフィスが一カ所に定着している

不動産業のオフィスは、一カ所に定着していなければいけません。

気軽に移転などは行えないのです。

従業員が増えての移転なども、気軽に行えないので注意しましょう。

あらかじめ開業する場所を決めておく必要があります。

他社と完全な仕切りがある

不動産業は、他社との間に180cm以上の固定されたパーテーションが必要になります。

これは、事務所の独立性確保のためです。

本来は壁で区切られているのが好ましいですが、180cm以上のパーテーションでも可能。

簡易的な上から覗けてしまうようなパーテーションは不可です。

適切なスペースがある

不動産業の場合、代表者と宅地建物取引士のそれぞれの執務スペース確保と、来客対応スペースを確保しなければいけません。

さらに、必要な家具や家電なども必要。

これは、宅建業法上「社会通念上、事務所として認識できる程度の形態を整える必要がある」と定められているからです。

代表者が宅地建物取引士を兼任する場合は、一人分の執務スペースと応接スペースが最低限必要になります。

24時間365日自社の社員のみ使用できる

不動産業のオフィスは、いつでも自社の社員のみが使用できる形でなければいけません。

宅建業法上「24時間365日、自社社員のみが利用できる」と定められているからです。

つまり、レンタルオフィスの場合であれば、24時間営業でなければ不動産業は開業できません。

必要な掲示物の設置

事務所には、必要掲示物の設置も義務となっています。

必要掲示物は、以下のとおりです。

  • 標識の掲示
  • 報酬額の掲示
  • 帳簿の備付け
  • 従業員名簿の備付け
  • 成年者である専任の宅地建物取引士(宅建士)の設置

その他にも、名簿や帳簿の管理義務なども定められています。

不動産開業でバーチャルオフィスはレンタル可能?

不動産開業でバーチャルオフィスはレンタル可能?

レンタルオフィスと似た形態では、バーチャルオフィスがあります。

しかし、不動産開業ではバーチャルオフィスは使えません。

不動産開業や宅建業免許の申請時には、事務所の写真を撮影して提出する必要があります。

バーチャルオフィスは写真が実態のない住所のみのレンタルになるため、写真の撮影ができません。

そのため、バーチャルオフィスでの開業はできないのです。

不動産業でレンタルオフィスを利用するには

不動産業でレンタルオフィスを利用するには

不動産業でレンタルオフィスを利用するには、以下の点を抑えてください。

  • 事務所と他社が壁で区切られている
  • 独立した出入り口がある
  • 長期的なレンタルが可能
  • 24時間365日利用できる
  • お客様対応スペースがある
  • 事務所名が表示できるポストがある
  • 固定電話を使用できる
  • 事務用の机がある

上記は必要最低限の設備です。

もし事務所内に仕事と関係のないものがある場合、認められない場合もあるので注意してください。

もし不安な場合は、一度レンタルオフィス側と相談してみると良いでしょう。

弊社ライズオフィスは、不動産業も利用できるレンタルオフィスです。

ぜひ不動産開業を検討されている方は、ご検討ください。

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