起業すると、税理士や弁護士など、士業に依頼することが多くあります。
しかし「どのタイミングで士業に依頼するべきか」「そもそも顧問になってもらう必要はあるのか」など、わからないことも多いでしょう。
そこで今回は、起業後に顧問弁護士をつけるべきかどうかについて解説します。
これから起業する人は、ぜひ参考にしてください。
顧問弁護士に相談できる内容
顧問弁護士に相談できる内容は、主に以下の5つです。
- 契約書のリーガルチェック
- クレーマーへの対応
- 労働問題の対処
- 刑事事件の対処
- 経営に関する法律の相談・確認
つまりは、上記の問題が起きない限り、顧問弁護士を雇う必要はありません。
自社が当てはまるかどうか、以下で具体的な内容について解説します。
契約書のリーガルチェック
リーガルチェックとは、契約書が法的に打倒であるかどうかを確認してもらう作業です。
弁護士のチェックを受けておくと、自社に不利な条件で契約を結んでしまうリスクがありません。
さらに、自社側から契約書を発行する際にも、弁護士のチェックをしてもらえます。
ただし、契約書のリーガルチェックは、顧問弁護士でなく、単発でも依頼可能です。
クレーマーへの対応
クレームの対応についても、顧問弁護士に依頼できる場合があります。
多少のクレームではなく、要求が過剰になるようなクレームの場合、自社では対応できないこともあるでしょう。
顧問弁護士がいると、どのように対処するべきか相談できます。
弁護士によっては、弁護士が直接クレーマー対応をしてくれることもあるので、過剰なクレームに悩まされることがなくなるでしょう。
労働問題の対処
企業にとって、社員の労働問題は大きな課題です。
とくに注意するべきは、以下のような問題。
- 残業代請求
- 不当解雇
- ハラスメント
- 労働災害
- 就業規則の変更
上記のような問題は、弁護士に相談することで、適切な対応を確認できます。
もしいずれかの問題が発生した場合も、顧問弁護士がついていれば、すぐに対応できるでしょう。
刑事事件の対処
自社の社員が刑事事件を起こしてしまった場合、企業は早急な判断が求められます。
判断は大きく分けて2つ。
- 社員を助ける
- 責任を追及する
どちらにおいても、弁護士に相談して適切な判断を決めなければいけません。
このような問題に直面した場合を考えて、従業員を抱えているならば、顧問弁護士をつけておいた方が良いでしょう。
経営に関する法律の相談・確認
会社経営に関する法律は、多岐に渡ります。
- 労働基準法
- 会社法
- 特定商取引法
- 景品表示法
- 著作権法
- 商標法
- 特許法
上記のような法律を、経営者がすべて把握しておくのは難しいです。
そのため、顧問弁護士が必要になります。
とくに新しい事業を行う場合や新商品を開発する際には、法律的に問題ないかを確認してもらうために、顧問弁護士がいた方が良いでしょう。
顧問弁護士をつけるタイミング
結論から言えば、顧問弁護士を雇う優先度は低いです。
起業時に顧問契約しておくべき士業を順番にすると、以下の順番になります。
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁護士
なぜなら、弁護士はスポットでも頼める他、実際に弁護士に依頼する相談が少ないからです。
とくに起業したての一人社長の頃であれば、社員の労務問題やクレームなども、ほとんどないでしょう。
そのため、顧問弁護士を起業と同時につける必要はありません。
ただし、起業時に社員を多く抱えている場合は、顧問弁護士を雇った方が良いです。
起業初期に顧問弁護士をつける必要はありません
起業初期であれば、特別に顧問弁護士を雇う必要はありません。
顧問弁護士は、事業が拡大してから考えれば良いでしょう。
とくに、これから起業を検討している場合であれば、依頼しやすい弁護士を見つけておく位で十分です。
顧問弁護士をつけると費用もかさむので、焦らずに、自社のペースに合わせて考えていきましょう。
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