レンタルオフィスは、仕事をするためにレンタルする場合が多いため、経費として計上できるか悩む人もいるでしょう。
結論から言えば、レンタルオフィスは経費計上できます。
そこで今回は、レンタルオフィスの勘定項目について解説するので、ぜひ参考にしてください。
また、バーチャルオフィスの勘定項目については、以下の記事で解説しています。
レンタルオフィスは必要経費になる
レンタルオフィスの利用料は、必要経費になります。
そもそも必要経費とは、所得を得るため、つまり仕事のために必要な経費です。
レンタルオフィスを個人のプライベート空間でレンタルしているなら別ですが、事業用として借りているなら、当然経費になります。
弊社のレンタルオフィスの場合、レンタルオフィスの月額費用は25,300円~なので、年間にすると30万円以上です。
30万円以上の経費を確定申告の際に申請すれば、大きな節税になるでしょう。
レンタルオフィスの勘定項目
レンタルオフィスの勘定項目については、2つのケースがあります。
- 賃借料
- 地代家賃
ただし、基本的には賃借料として申請するケースが多いです。
しかし、なかには「テナントなどが地代家賃だから、レンタルオフィスも地代家賃ではないのか?」と思う人もいるかもしれません。
これらの違いには借地借家法が当てはまる建物賃貸借契約であるかどうかが関わってきます。
借地借家法が当てはまる建物賃貸借契約である場合は、地代家賃として申請できますが、そうでない場合は賃借料です。
また、レンタルオフィスの形態によって異なります。
例として、2つの形態の勘定項目を考えると、以下のようになります。
- 完全個室空間……地代家賃
- オープン空間の固定デスク……賃借料
個室であるかオープンな空間であるか、またオプション等がついているかどうかで判断できます。
基本的には「地代家賃」「賃借料」のいずれかになると考えて良いですが、もし自分で判断できない場合には、税理士に相談しましょう。
レンタルオフィスのオプション別勘定項目
レンタルオフィスには、各種オプションや有料サービスがある場合がほとんどです。
それぞれの有料となる部分についても、経費として計上できます。
以下は勘定項目の例として参考にしてください。
- 会議室レンタル……会議費
- 会議に含まれる物品のレンタル……会議費
- プリンター利用等……事務用品費or広告宣伝費
- レンタルオフィスの入会費……諸会費
- レンタルオフィスまでの交通費……通勤費
細かい勘定項目の仕訳については、税理士までご相談ください。
レンタルオフィスを上手に活用しましょう
事業目的でレンタルオフィスを契約するなら、経費として計上できます。
正しく申請すれば、節税につながるので、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
ただし、具体的な仕訳については、税理士にご相談ください。
税理指導を行えるのは税理士だけと法律で定められているため、必ずしも今回の仕訳が間違いないとは言い切れません。
また、弊社では、これから起業する方のサポートとして、税理士や弁護士の無料紹介も行っているので、ぜひレンタルオフィスと併用してお気軽にご相談ください。
弊社のレンタルオフィスについては、以下のとおりです。
入会金 | 0円 |
保証会社費用 | 0円 |
テナント保険 | 0円 |
月額費用 | 25,300円~ |
立地 | 渋谷表参道・赤坂・青山・麻布十番・西新宿 |
法人登記 | 可能 |
郵便物受取 | 可能 |
その他、プリンター・水道・インターネットは使い放題で、有料オプションも充実しております。
レンタルオフィスの利用を考えているのであれば、ぜひライズオフィスをご検討ください。