個人事業主が仕事を進めるうえで「これは経費になる?」と疑問を抱いた経験はあるでしょう。
個人事業主で活動するうえで、必要な費用はおおむね経費として計上できます。
ただし、当然すべてが経費になるわけではありません。
そこで今回は、個人事業主がどこまで経費として計上できるのか詳しく説明しましょう。
経費とは
経費とは、事業を進めるうえで必要な費用を指します。
商品の材料や消耗品、取引先の打ち合わせにかかった費用は「必要経費」として計上が可能。
その経費は確定申告の際に、事業の売上から差し引けるため、適切に計上すれば節税に役立ちます。
経費をしっかり管理していれば、税金をグっと抑えられるでしょう。
個人事業主の経費はどこまで落とせる?
個人事業主が事業を進めていくうえで、どこまで経費で落とせるかを解説します。
ポイントとしては以下の2点。
- 事業を進めるうえで必要な費用であるか
- 自宅が仕事場の場合は家事按分で計上する
特に、自宅を仕事場としている個人事業主は②について知っておきましょう。
以下でどのような項目が経費となるか解説するので、参考にしてみてください。
経費として認められる項目
個人事業主はどこまで経費として計上できるのか、主に経費として認められる項目は以下の通りです。
項目 | 費用の内容 |
支払保険料 | 事業用車の自動車保険や事務所の火災保険など |
支払手数料 | 事業にかかった費用の振込手数料など |
旅費交通費 | 仕事の移動で必要な公共交通機関の料金や出張宿泊費など |
接待交際費 | 取引先への贈答品にかかった費用や接待飲食代など |
消耗品費 | コピー用紙代や名刺代、ガソリンなど |
通信費 | インターネット通信費・携帯電話代など |
水道光熱費 | 事業に必要な水道代・ガス代・電気代など |
地代家賃 | 事務所や店舗の家賃など |
租税公課 | 事務所の固定資産税や事業用車の自動車税、収入印紙など |
広告宣伝費 | インターネット広告費やチラシ製作費など |
上記の他、外部へ委託したものがあれば「外注工賃」、事業用品などにかかった「修繕費」なども計上が可能です。
詳しい内容については国税庁のホームページで確認できます。
家事按分なら生活費も計上できる
経費として計上できる項目内には「水道光熱費」や「通信費」がありますが、自宅で事業しているのであれば事務所でなくても「家事按分(かじあんぶん)」にて計上ができます。
家事按分は、公私混同になってしまわないようにするのが目的です。
水道光熱費や通信費は全額計上せず、使用時間で公私の割合を計算したうえで経費として計上しましょう。
なお、家事按分の割合に法的な決まりはありません。
とはいえ、税務署に問われた際にしっかりと説明できるようにしておきましょう。
個人事業主が経費として認められないもの
個人事業主が経費として認められないものは、以下の3つが挙げられます。
- プライベートな出費
- 個人事業主の保険料・税金
- 10万円以上の費用
当然ではありますが、事業に関係のない費用は経費としては認められません。
また、事業に必要なものであっても、額が大きいものは特殊な扱いとなります。
プライベートな出費
経費は、あくまで事業に関係のある出費です。
事業に関係のない個人の飲食代や、趣味で購入した本や雑誌などは、経費として認められません。
プライベートで利用した料金を節税のために経費計上してしまわないように、日頃から経費の管理をしておきましょう。
どうしても自分で判断ができない場合は、税理士に相談してください。
個人事業主の保険料・税金
事業に関係のない車の税金や保険料も、当然のことながら経費としての計上は不可能です。
しかし、従業員を抱えている場合、従業員の健康診断料などは経費として計上できます。
その際も、個人事業主自身の費用は経費として計上できない決まりとなっているため、注意が必要です。
10万円以上の費用
10万円以上するパソコンなどの機材に関しては「減価償却」して経費に計上します。
減価償却とは、国税庁が定めた耐用年数に応じて、経年による価値の低下を考えた会計処理方法です。
例えば、15万円のパソコンを事業用で購入した場合、パソコンは法定耐用年数3年となっているため、15万円÷3年=5万円といった計算になります。
その5万円を毎年3年間、経費として計上するのが減価償却の方法です。
しかし、10万円未満もしくは法定耐用年数が1年未満の場合は、消耗品として経費計上ができます。
個人事業主の経費の範囲を理解しておこう
個人事業主として活動する上で、経費に対する理解は必要です。
とくに、今後事業を拡大していこうと考えているのであれば、お金や税金、経費に関する内容は理解しておくべきでしょう。
経費を適当にしていると、自分が損してしまう可能性や、税務局の調査が入る場合があります。
経費についてしっかり理解して、適切な事業の運営を心がけてください。
個人事業主のオフィスは経費にできる
個人事業主で、自宅以外の作業スペースを考えている場合は、レンタルオフィスやバーチャルオフィスもおすすめです。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスは、経費として計上できます。
弊社では、どちらのオフィスも扱っているので、ぜひ利用を検討してみてください。
レンタルオフィス | バーチャルオフィス | |
初期費用 | キャンペーン中につき無料 | キャンペーン中につき無料 |
月額費用 | 25,300円~ | 2,750円~ |
住所 | 港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷 | 港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋 |
登記 | 可 | 可 |
占有スペース | 有(鍵付き個室+会議室) | 無(会議室の利用は可能) |
郵便物・宅配 | 受け取り可能 | 郵便物のみ受け取り可能 |
契約まで | 最短3日営業日 | 最短3日営業日 |
銀行口座作成 | 可 | 可 |
許認可免許取得 | 可 | 不可 |
資金調達 | 可 | 融資は一部可能 |
また、事業が軌道に乗り始め、税務関係や会計関係、法律関係等などの相談も無料で乗っており、税理士や弁護士などの紹介もさせて頂いております。
これから事業を拡げていきたい個人事業主の方は、ぜひお気軽にご相談ください。