自宅や事務所と別にバーチャルオフィスを利用する場合、利用料が経費にできるかどうか不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
実際に部屋を借りるわけではないため「バーチャルオフィスは経費にできない」と考えるかもしれません。
そこで今回は「バーチャルオフィスを利用した際に経費にできるのか」「勘定項目をどのように登録するのか」について解説します。
バーチャルオフィスの利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
バーチャルオフィス利用料は経費として処理可能
結論から言えば、バーチャルオフィスの利用料は経費になります。
実際に部屋を借りているわけではありませんが、事業を行うための必要な出費なので、経費として申告可能です。
また、バーチャルオフィスのさまざまなオプションも、経費になります。
事業で利用しているのであれば、正当に申告できる経費です。
バーチャルオフィスの勘定項目
バーチャルオフィスの場合、勘定項目は「賃借料」ではありません。
賃借料は、実際に建物や土地を賃借した場合に伴う費用です。
たとえば、レンタルオフィスの場合なら「賃借料」や「地代家賃」になります。
バーチャルオフィスに関しては「支払手数料」「外注工賃(業務委託料)」のどちらかです。
ただし、賃借料として登録しても「絶対にこの勘定項目でなければならない」という決まりはないため、問題ありません。
多くの方は「支払手数料」や「業務委託料」として処理しています。
バーチャルオフィスオプションの勘定項目
バーチャルオフィスには、さまざまなオプションがあります。
たとえば「郵便物転送」や「電話番号付与」など。
これらのオプションに関しても「支払手数料」や「外注工賃」として処理できます。
ただし、細かい処理は必要です。
郵便物転送であれば「通信費」、会議室利用で費用が掛かる場合は「会議費」と申告してください。
ある程度ザックリとした仕分けになっていても、ほとんどの場合処理されますが、万が一税務署に指摘されたときのために、細かく仕分けしておいた方が良いでしょう。
地代家賃と賃借料の仕分け例
レンタルオフィスやシェアオフィスの仕分け例も知っておきましょう。
それぞれ「賃借料」と仕分けしても大きな問題にはなりませんが、より細かく分けることもできます。
主に仕分けの仕方は、以下のように考えられるのです。
- 完全個室を借りている……地代家賃
- オプションのない個室空間……地代家賃
- シェア空間で固定デスクを借りている……賃借料
個室空間の場合は地代家賃、シェア空間の場合は賃借料です。
レンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースを利用した場合は、上記の方法で仕分けすると良いでしょう。
バーチャルオフィスを格安で利用したい方におすすめ
バーチャルオフィス利用料を経費として処理できても、やはり安いにこしたことはありません。
経費を抑えてバーチャルオフィスを利用するなら、ぜひ弊社のバーチャルオフィスをご検討ください。
住所 | 渋谷表参道・青山・麻布十番・飯田橋 |
入会金 | 無料(キャンペーン中) |
保証金 | 無料 |
月額利用料 | 2,750円~ |
会議室利用 | 可能 |
郵便物転送 | 可能(宅急便は要確認) |
有料オプション | ・法人登記(月額1,100円) ・郵便物週1回元払い転送( 月額 2,750円) ・固定電話 番号付与( 月額 2,750円) ・ 電話秘書( 月額 2,750円) ・ ネットファックス( 月額 2,750円) |
月額コストが安いので、経費を抑えてバーチャルオフィスを利用できます。
また、すべて一等地なので、事業のブランディングとしても使えるでしょう。
各種オプションも用意しているので、バーチャルオフィスを選ぶ際は、ぜひご利用ください。